【不動産買取】不動産売却における契約不適合責任とは?売却前に知るべきリスク!
不動産売却 | 契約不適合責任
契約不適合責任とは?
売却前に知るべきリスク!
稲沢市で築年数の古い家を売却する方へ
築古の不動産で注意したいのが、売却後に見つかる雨漏り・シロアリ被害・給排水管の不具合です。引き渡し後に買主から「聞いていた状態と違う」と指摘されると、売主が契約不適合責任を問われる可能性があります。基本・注意点・売却前の対策・買取という選択肢まで、順番に整理します。
この記事で分かること
- 不動産売却における契約不適合責任の基本
- 買主から請求される可能性がある内容
- 雨漏り・シロアリ・設備不具合などの注意点
- 建物状況調査や告知書でトラブルを防ぐ方法
- 買取によって売却後の不安を軽減する考え方
この記事のよくある質問
気になる疑問から読み進める
契約不適合責任とは、売買契約で約束した内容と、実際に引き渡した不動産の状態が合っていない場合に追及される責任です。古い家でも、すべての不具合を売主が保証するわけではありません。
例えば、契約書や告知書で「雨漏りはない」と説明していたのに、引き渡し後に雨漏りが見つかった場合は、契約内容と実際の状態に差があると判断されます。民法では、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しないとき、買主は修補などの追完請求ができるとされ、状況によっては代金減額・損害賠償・契約解除が問題になることもあります。
契約不適合責任で買主が主張できる主な内容
| 買主が主張できる権利 | 内容 |
|---|---|
| 追完請求 | 契約内容に合う状態に直すよう求めること |
| 代金減額請求 | 不適合の程度に応じて代金の減額を求めること |
| 損害賠償請求 | 不具合による損害の補償を求めること |
| 契約解除 | 契約の目的を達成できない場合に契約を解除すること |
ここは安心していただきたいポイント
お互いが納得し、記録に残っているものは、売主の責任は問われません。
- 事前に「ここが傷んでいます」と告知していた
- 買主が「築年数相応の劣化」として理解していた
- 契約書にしっかりと明記されている
不具合が見つかった場合でも、買主には「一定期間内に売主へ通知する」ルールがあります。「物件のありのままの状態」と「何を説明したか」を書面に残すことが、最大の防衛策です。
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売却時に警戒すべき3つの不具合
古い戸建てや空き家では、外から見えない隠れた不具合が引き渡し後のトラブルにつながりやすく、特に次の3点に注意が必要です。
雨漏り
現状だけでなく「過去の補修歴」も必ず伝えることが大切です。
シロアリ被害
長く放置した空き家など、見えない部分での進行に要注意です。
給排水管の漏水
古い配管は、売却前に水を流して動作確認をしておくと安心です。
なお、壁紙や畳の傷みといった「経年劣化」は、買主が事前に理解・納得して購入していれば契約不適合には問われません。ありのままの状態を正確に伝えることが、トラブル回避の鍵となります。
不安を減らす鍵は、売却前に建物の状態を見える化することです。リスクをゼロにはできなくても、事前確認と書面化でトラブルの可能性を抑えられます。
売却前チェックリスト
| チェック内容 | 準備のポイント |
|---|---|
| 天井染み・壁の変色・屋根の劣化 | 補修歴があれば資料を保管 |
| 床の沈み・木部の腐食・駆除歴 | 必要に応じて専門調査を検討 |
| 給排水管の漏水・詰まり・赤水 | 空き家は水を流して確認 |
| 給湯器・換気扇・照明・建具 | 「使える・使えない」を明確に |
| 屋根・外壁・水回りの工事 | 見積書や領収書を整理 |
| 告知書への記載 | 不明点は空欄にせず相談 |
| 契約書の特約確認 | 内容を理解してから署名する |
既存住宅売買瑕疵保険を使う場合の注意
構造上の欠陥や雨漏りを一定期間保証してくれますが、事前検査をクリアする必要があり、すべての古い家で使えるわけではありません。給排水管の保証には特約が必要なケースも。「責任をゼロにするもの」と過信せず、リスクを見える化し、買主との認識のズレを防ぐツールとして活用しましょう。
売却後の不安への備え
不安な場合は不動産買取も選択肢に
売却後のクレームが不安なら、不動産会社による買取も選択肢です。仲介と買取では、買主の種類や売却後の備え方が大きく異なります。
仲介と買取のちがい
| 比較項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 買主 | 一般の個人 | 不動産会社 |
| 重視されやすい点 | 売却価格 | 売却後の安心 |
| 契約不適合責任 | 売主の備えが重要 | 免責・軽減できる可能性 |
| 向いているケース | 価格を重視したい | 築古・空き家・不具合が心配 |
売却方法を選ぶ考え方
買取でも完全免除とは限りません
民法では、担保責任を負わない特約があっても、売主が知っていて告げなかった事実については責任を免れないとされています。雨漏り・シロアリ・事故・近隣トラブル・補修歴など、把握している内容は正直に伝え、査定時に免責範囲や契約条件を確認しておきましょう。
正しく備えれば、過度に怖がる必要はない
大切なのは、建物の状態を隠さず、契約内容を明確にし、自分に合った売却方法を選ぶこと。稲沢市で築古の家や空き家の売却に不安がある方は、仲介と買取の両方を比較しながら、売却後のリスクまで見据えて進めましょう。
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