
【不動産買取】空き家の売却は相続から3年以内?3,000万控除の落とし穴を解説!
この記事でわかること
- ・空き家売却の特例は相続から3年後の年末まで
- ・特別控除は昭和56年5月31日以前の家が対象
- ・特例利用には被相続人居住用家屋等確認書が必要
- ・売却後の翌年2月15日まで耐震改修や取壊しを行う場合も対象
- ・特例制度自体の期限は2027(令和9)年12月31日まで
「実家を相続したけれど、住む予定がない……」
「空き家を売るなら3年以内がお得と聞いたけれど、具体的にいつまで?」
このようなお悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか。相続した空き家を売却する際は、期限や条件を知っているかどうかで、税負担が大きく変わる場合があります。
本記事では、空き家売却の3年以内という期限の正しい意味や、3,000万円特別控除の条件、稲沢市で必要な手続きを解説します。ご一読いただけますと幸いです。
空き家の売却は3年以内が目安!その理由と特例を解説

空き家の売却による譲渡所得税を3,000万円
控除できる特例
相続した空き家を売却して利益が出た場合、譲渡所得に対して税金がかかります。
期限内に条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる可能性があります。
なお、2024(令和6)年1月1日以後の譲渡で、相続人が3人以上いる場合の控除額は最大2,000万円です。売却時期だけでなく、相続人の人数も確認しておきましょう。
さらに、この特例制度自体が「2027(令和9)年12月31日まで」の期間限定である点にも注意が必要です。
3,000万円特別控除の期限は相続から3年後の
年末
空き家の3,000万円特別控除の期限は、相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。
例えば、2023年5月に相続が発生した場合、3年後は2026年5月です。この場合、2026年12月31日までに売却を完了する必要があります。
不動産売却には査定、媒介契約、買主探し、契約、引き渡しなど複数の手続きがあるため、早めの準備が欠かせません。
| 比較項目 | 3,000万円特別控除 |
|---|---|
| メリット | 譲渡所得から最大3,000万円控除 |
| 築年数制限 | 1981(昭和56)年5月31日以前 |
| 建物の状態 | 耐震改修・取壊しなどが関係 |
| 売却期限 | 相続から3年後の年の12月31日 |
| 注意点 | 売却価格1億円以下などの条件あり |
参照:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(2026年5月9日確認)
国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」
空き家の売却は相続から
3年以内?
空き家の3,000万円特別控除を受ける
条件

対象となるのは1981(昭和56)年5月31日以前に建てられた家
特例の対象となる家屋は、相続開始の直前に被相続人が住んでいた家で、1981(昭和56)年5月31日以前に建築されたものです。また、相続開始の直前に被相続人以外が住んでいないことも条件に含まれます。
相続後に事業用、貸付用、居住用として使っていた場合は、特例の対象外となる場合があります。
参照:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(2026年5月9日確認)
売却をする際は「耐震改修」「更地にして売却」も視野に入れる
以前は、売却前に耐震基準を満たすか、建物を取壊して土地として売却する方法が中心でした。現在は、2024(令和6)年1月1日以後の譲渡について、売却後から翌年2月15日までに買主が耐震改修工事または取壊しを行う場合も対象に加わっています。
ただし、契約内容や工事の時期によって判断が異なり、古い家を現状のまま売却する場合も、特例の適用可否を事前に確認してから進めることが重要です。
参照:国土交通省「特例措置の概要(令和6年1月1日以降の譲渡)」(2026年5月9日確認)
稲沢市では「被相続人居住用家屋等確認書」が必要
3,000万円特別控除を受けるには、確定申告時に必要書類を添付する必要があります。
稲沢市では、建築課窓口で被相続人居住用家屋等確認書を発行しています。
申請書と必要書類を提出し、確認書の発行まで1週間程度かかるため、売却期限が近い方は早めに準備しましょう。
期限が迫っている場合は買取も検討
「解体費用を用意できない」「期限まで数か月しかない」という場合は、不動産買取も有効な手段の一つです。
不動産会社による買取であれば、買主探しにかかる期間を短縮でき、売却予定日も把握できます。
ただし、3,000万円特別控除を使う場合は、耐震改修や取壊しの時期、売買契約の内容が関係します。
税務上の条件を確認しながら、稲沢市の不動産事情に詳しい会社へ相談することが大切です。
空き家の売却は相続から
3年以内?
空き家を3年以内に売却する際のFAQ
-
Q1.かなり古い家でボロボロでも売却
できる? - A1. 建物の状態が悪くても売却できます。
-
古い家を取壊して土地として売却する方法や、現状のまま不動産会社に買取を依頼する方法があります。3,000万円特別控除を使いたい場合は、建物の築年数や取壊しの時期を確認しましょう。
- Q2.解体費用を用意できない場合はどうしたらいい?
- A2. 解体費用を事前に用意できない場合は、現状のまま売却する方法も視野に入れましょう。
-
買取を利用すれば、売却後の活用や解体を不動産会社側で進めるケースもあります。 ただし、特例の適用には税務上の条件があるため、売却前に確認が必要です。
- Q3.3年以内に売れば3,000万円控除を受けられますか?
- A3. 3年以内という期限だけでは判断できません。
-
1981(昭和56)年5月31日以前に建てられた家であること、相続後に貸付や居住に使っていないこと、売却代金が1億円以下であることなど、複数の条件があります。確定申告も必要になるため、売却前から書類を準備しましょう。
また、この特例制度自体が「2027(令和9)年12月31日まで」の期間限定である点にも注意が必要です。
まとめ
相続した空き家を売却する際は、正確な期限と条件を確認することが大切です。3,000万円特別控除は大きな節税につながる制度ですが、築年数、利用状況、売却方法、必要書類によって適用可否が変わります。
また、本特例は2027年末までの時限措置です。「相続から3年」の期限がまだ先であっても、制度が終わる前に早めの売却準備を進めるのが安心です。
稲沢市で相続した実家の売却を検討している方は、期限に余裕を持って相談し、税務上の確認と売却準備を並行して進めましょう。

