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【不動産買取】接道義務の例外とは?稲沢市で再建築不可の土地を売却する方法

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渡邉 友浩

筆者 渡邉 友浩

不動産キャリア25年

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

この記事でわかること

  • ・接道義務を満たさない土地でも、43条2項の認定・許可で建て替えは可能
  • ・セットバックで改善できるのは、前面道路が2項道路などに該当する場合
  • ・接道幅2m未満なら隣地の一部取得や境界確認が必要
  • ・稲沢市では「狭あい道路解消事業」の対象か確認
  • ・再建築不可でも条件改善や不動産買取で売却可能

「実家を売りたいけれど、再建築不可と言われて困っている」「古い家を壊したら新しい家が建てられないと聞いて不安」と感じる方は少なくありません。
しかし、接道義務には例外規定があり、土地の状況によっては建て替えや売却の可能性を探れます。


この記事では、稲沢市を中心に不動産売買をお手伝いしている不動産トータルサポートが、接道義務の基本と例外、売却前に確認したい解決策をわかりやすく解説します。

接道義務とは?再建築不可になる
可能性も

接道義務は「建築基準法上の道路に2m以上
接すること」

都市計画区域内で建物を建てる場合、敷地は原則として、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接する必要があります。これは消防車や救急車の通行、災害時の避難経路を確保するためのルールです。

確認項目 内容
道路の幅 原則として幅員4m以上
接道の長さ 敷地が道路に2m以上接する
道路の種類 建築基準法上の道路であること
目的 災害時の避難や緊急車両の通行確保

現地で道路のように見えても、建築基準法上の道路に該当しない通路であれば、建て替えの際に問題となる場合があります。そのため、見た目の道幅だけで判断せず、道路の種類まで確認することが大切です。
参照:国土交通省「接道規制のあり方について」(2026年5月11日確認)

接道義務を満たさない土地が再建築不可になる理由

昔からある細い道に面した家、奥まった位置にある袋地、旗竿地などが見られます。
このような土地では、現在の建物を使い続けられても、解体後に新しい建物を建てられない可能性があります。

再建築不可になりやすい土地の例は、以下のとおりです。

  • ・敷地が道路に2m以上接していない
  • ・前面道路の幅が4m未満になっている
  • ・建築基準法上の道路に接していない
  • ・袋地や旗竿地で接道部分が足りない
  • ・私道や通路の扱いが不明確になっている

再建築不可になると売却価格や買主に影響する

再建築不可の土地は、一般の住宅用地として購入する買主が限られます。また、金融機関から担保評価を受けにくく、住宅ローンの利用で不利になる場合もあります。


売却時に起こりやすい影響は、以下のとおりです。

  • ①買主が限られる
    建て替え前提の購入希望者の場合、候補外にされる
    可能性
  • ②価格に影響
    通常の土地と比べて査定額が下がる
  • ③住宅ローンに影響
    担保評価の面で不利になり買主が住宅ローンを利用
    できない可能性
  • ④売却期間が長引く
    買主が限られるため成約まで時間がかかりやすい

ただし、再建築不可と判断された土地でも、すぐに売却を諦める必要はありません。
道路の種類、接道幅、次章で説明する43条2項の例外に該当する可能性を調べることで、通常の土地に近い条件で売却を目指せる場合があります。

再建築不可の不動産は
売却できる?

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接道義務の例外と解消方法

建築基準法43条2項の認定・許可とは

接道義務を満たしていないからといって、すぐに建て替えを諦める必要はありません。
建築基準法43条2項には、一定の条件を満たす建築物について、接道義務を適用除外とする例外規定があります。


43条2項1号の認定
道路ではない通路や農道などに接している場合でも、一定条件を満たせば建築を認められる可能性がある制度。

43条2項2号の許可
周囲に公園や広場などの広い空地があり、安全上の支障がない場合に検討される制度。

セットバックで道路幅員を確保できる場合

接している道路の幅が4m未満でも、建築基準法上の2項道路などに該当する場合は、道路の中心線から2mの位置まで後退するセットバックによって改善を期待できます。ただし、接している道が建築基準法上の道路でない場合や、接道部分が2m未満の場合は、セットバックだけで再建築不可を解消できるとは限りません。


稲沢市は、狭あい道路解消事業にも取り組んでいます。
後退用地を寄付する場合、予算の範囲内で土地の測量、登記、舗装整備を市が無料で行う制度です。ただし、門や塀などの撤去は自費になるため、売却前に対象条件を確認しておきましょう。
参照:稲沢市「狭あい道路解消事業」(2026年5月11日確認)

隣地の一部を取得して接道幅を確保する方法

敷地が道路に接している部分が2m未満の場合、隣地の一部を取得し、接道幅を2m以上にできるか検討します。
隣地所有者との交渉、境界確認、測量、登記などが必要になるため、個人だけで進めるよりも不動産会社や土地家屋調査士などに相談する流れが一般的です。

解消が難しい場合は現状のまま売却する方法もある

接道義務の解消が難しい場合でも、売却自体ができなくなるわけではありません。
ただし、一般の買主に向けた売却では、価格や期間に影響が出る可能性があります。

売却方法 特徴 向いている方
仲介売却 買主が限られ時間がかかる可能性 期限に余裕がある
条件改善して売却 セットバックや隣地取得で評価回復してから売却 価格を重視
不動産買取 現状のまま早期に確実に現金化 早く現金化したい

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接道義務の例外に関するQ&A

Q1.接道義務の例外が認められれば建て替えは可能?
A1. 43条2項の認定や許可を受けられる場合は、接道義務の適用除外として建築できる可能性があります。

ただし、敷地の周辺状況、道路や通路の状態、安全性などをもとに判断されるため、事前相談が欠かせません。
Q2.セットバックすれば再建築不可は解消できる?
A2. 必ず解消できるわけではありません。

セットバックは、前面道路が建築基準法上の2項道路などに該当する場合に検討できる方法です。
接道幅が2m未満の場合や、道路として認められない通路に接している場合は、別の対応が必要になります。
Q3.接道義務を満たさない物件でも売却は可能?
A3. 売却は可能です。

ただし、建て替え可否や住宅ローンの利用に影響するため、一般の買主が限られる場合があります
43条2項の可能性、セットバック、隣地取得、現状売却を比較し、稲沢市周辺の道路事情に詳しい不動産会社へ相談すると判断材料が増えます。

まとめ

接道義務を満たしていない土地でも、43条2項の例外規定、セットバック、隣地の一部取得などにより、建て替えや通常売却の可能性もあります。
一方で、道路の種類や接道幅、愛知県の許可基準、稲沢市の制度によって判断は変わります。自己判断で解体や売却を進める前に、道路調査と現地確認を行うことが大切です。


稲沢市周辺で再建築不可の土地や実家にお困りの方は、まず専門家へ相談し、解消して売る方法と現状のまま売る方法を比較しましょう。

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