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【不動産買取】離婚による不動産売却は買取が良い?仲介との違いや贈与税を解説

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渡邉 友浩

筆者 渡邉 友浩

不動産キャリア25年

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

この記事でわかること

  • ・不動産買取は、短期間で確実に不動産を現金化可能
  • ・仲介売却は内覧対応や売却期間の長期化が負担
  • ・不動産買取は仲介売却より価格が低くなりやすい
  • ・共有名義の不動産売却は共有者全員の同意が必要
  • ・売却時は住宅ローンの完済と抵当権抹消を確認
  • ・2026/4/1以降の財産分与の請求は離婚後5年以内

離婚という人生の大きな転機において、頭を悩ませる問題の一つが「現在の持ち家の売却」です。
離婚時の不動産売却で大切なのは、売却価格だけではありません。
売却までの期間、元配偶者とのやり取り、内覧対応の負担、財産分与の進め方まで含めて判断することが重要です。


この記事では、離婚時の不動産買取について、仲介売却との違いや注意点を解説します。稲沢市で、離婚を理由に不動産売却を考えている方のご参考になれば幸いです。

離婚時の不動産売却で買取が選ばれる
理由

離婚に伴う不動産売却では、売却価格だけでなく、売却までの期間や精神的な負担も重要な判断材料になります。

不動産買取のメリットは、以下のとおりです。

  • ・短期間で現金化でき、財産分与を進められる
  • ・内覧対応が不要で、元配偶者との連絡を減らせる
  • ・周囲に知られず売却できる
  • ・古い家や荷物が残った家でも相談できる

短期間で現金化でき、財産分与を進められる

離婚時の財産分与では、家がいくらで売れて、手元にいくら残るかが確定しないと、具体的な配分を決められません。
仲介売却の場合、買主が見つかるまで売却金額や入金時期が確定しません。


一方、不動産買取は不動産会社が直接買い取るため、査定後に買取価格を提示し、合意できれば契約へ進めます。
売却価格と現金化の時期を早い段階で把握できるため、財産分与や新生活の準備を具体的に進められる点がメリットです。

内覧対応が不要で、元配偶者との連絡を
減らせる

仲介売却は、購入希望者が現れるたびに掃除をし、予定を合わせて内覧に対応しなければなりません。
一方で、不動産買取であれば、不動産会社の査定を中心に手続きが進みます。

購入希望者を何組も案内する必要がないため、精神的な負担を抑えられます。

周囲に知られず売却できる

仲介売却の場合、物件情報がポータルサイトやチラシに掲載されることがあります。
そのため、近隣の方に売却活動を知られる可能性があります。
離婚というデリケートな事情がある場合、周囲に知られず静かに手続きを終えたい方は少なくありません。


不動産買取では、一般の買主を探すための広告活動を行わずに売却を進められます
プライバシーを守りながら不動産を手放したい方にとって、大きな安心材料です。

古い家や荷物が残った家でも相談できる

不動産買取の場合、リフォーム・再販売を前提に買い取るため、古い家や汚れ・傷みがある家でも現状のまま相談できます。お客様側で大掛かりな掃除や修理を行う必要がない場合もあるため、まずは現在の状態でご相談ください。

【比較表】仲介売却VS不動産買取

離婚に伴う不動産売却では、仲介売却と不動産買取のどちらを選ぶかで、売却期間や精神的な負担が変わります。

比較項目 仲介売却 業者買取
売却期間 3か月〜1年以上かかることも 最短数日〜数週間
内覧対応 必須 不要
売却価格 市場価格に近い 仲介より低い
契約不適合責任 負う可能性 免責特約が多い
仲介手数料 必要 自社買取は不要
  • ・売却価格を重視する場合は、仲介売却が候補になります。
  • ・早期現金化を重視する場合は、不動産買取が候補になります。
  • ・内覧対応や広告掲載を避けたい場合は、不動産買取にメリットがあります。
  • ・住宅ローンが残っている場合は、売却代金で完済できるか確認が必要です。
  • ・共有名義の不動産全体を売却する場合、原則として共有者全員の同意が必要です。

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離婚による財産分与の注意点

財産分与で不動産を受け取る場合は贈与税は
かからない

離婚により相手方から財産を受け取った場合、通常は贈与税がかかりません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障として、財産分与を受けたものと考えられるためです。


ただし、贈与税や相続税を免れる目的で離婚したと認められる場合は、離婚によって受け取った財産すべてに贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。
参照:国税庁「離婚して財産をもらったとき」(2026年5月9日確認)

財産分与の請求期間は離婚時期によって異なる

財産分与には、請求できる期間があります。
法務省では、財産分与の請求期間について、これまで離婚後2年に制限されていたものが、改正により離婚後5年を経過するまで請求できるようになると説明されています。


ただし、令和8年3月31日以前に離婚した夫婦は、従来どおり離婚後2年となります。そのため、不動産を売却して財産分与を進める場合は、離婚した時期に応じて請求期間を確認しておくことが大切です。
参照:法務省「財産分与」(2026年5月9日確認)

住宅ローンや共有名義がある場合は事前確認が必要

住宅ローンが残っている場合、売却時にローンを完済し、抵当権を抹消できるか確認する必要があります。
また、夫婦の共有名義になっている不動産を売却する場合、原則として共有者全員の同意が必要です。

離婚後も共有名義のままにしておくと、将来の売却や名義変更で再び元配偶者との連絡が必要になることがあります。

離婚時の不動産買取に関するFAQ

Q1.不動産を売却するなら離婚前と離婚後どっちがいい?
A1. 売却のタイミングは、名義・住宅ローン・財産分与の内容によって変わります。

離婚前に売却すれば、売却代金をもとに財産分与の話し合いを進められます。
一方、離婚後に売却する場合は、元配偶者との連絡や同意が必要になるケースがあります。 なお、2026年4月1日以降に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚後5年です。
2026年3月31日以前に離婚した場合は、従来どおり離婚後2年となります。
Q2.住宅ローンが残っていても不動産買取はできる?
A2. 住宅ローンが残っていても、売却代金でローンを完済できる場合は買取を進められます。

ただし、住宅ローンが残っている不動産には、金融機関の抵当権が設定されていることが一般的です。そのため、売却時にはローンを完済し、抵当権を抹消できるかを確認する必要があります。
Q3.離婚時に不動産を財産分与した時にかかる税金は?
A3. 不動産を財産分与する場合、分与した側に譲渡所得税がかかる場合があります。

国税庁では、財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われると説明しています。
そのため、離婚時に不動産を売却する場合や、どちらか一方に不動産を渡す場合は、税金面の確認も欠かせません。

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まとめ

仲介売却は、売却活動が長引いたり、購入希望者の内覧対応や広告掲載、価格交渉なども必要になったりするため、精神的な負荷がかかるリスクがあります。
一方、不動産買取は仲介より価格が低くなる傾向がありますが、短期間で現金化でき、内覧対応や広告掲載を省ける点が大きなメリットです。


私たち不動産トータルサポートは、稲沢市を中心に不動産売却をサポートしています。離婚による不動産売却にお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。

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