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【事故物件・訳あり物件・ゴミ屋敷】事故物件の売却方法を徹底解説|相場・告知義務・高く売るコツまで

買取事例とお客様の声

渡邉 友浩

筆者 渡邉 友浩

不動産キャリア25年

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

【事故物件・訳あり物件・ゴミ屋敷】
事故物件の売却方法を徹底解説
相場・告知義務・高く売るコツまで

この記事の執筆者

このブログの担当者 代表取締役 渡邉友浩 

◇ 保有資格
宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー

◇ キャリア:28年

事故物件、訳あり物件をご所有の方、相続予定の方、お気軽にご相談ください!! 年間100件以上の売却相談を頂いています!!
「売れるのか分からない」「まずは話だけでも聞きたい」そんなお気持ちからでも大歓迎です。 地元密着だからこそできる、ご提案をお約束いたします!

まずはご相談からお待ちしております!!



 

事故物件の売却を検討している方の多くが、

「事故物件でも本当に売れるの?」

「どれくらい価格が下がるの?」

「告知義務ってどこまで必要?」

といった不安を抱えています。

 

結論から言うと、事故物件でも売却は可能です。ただし、通常の不動産と同じ考え方で売却を進めると、長期間売れない。想定以上に安くなる。

告知義務違反でトラブルになる。といったリスクがあります。

この記事では、事故物件の売却で失敗しないために知っておくべき知識を、実務目線でわかりやすく解説します。

 

事故物件とは?


 

「事故物件」という言葉には、法律上の明確な定義はありません。

実務では、購入者や借主に心理的な抵抗を与える可能性がある物件を、事故物件と呼びます。

判断の基準として広く使われているのが、国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」です。

 

事故物件に該当するケース

 一般的に、以下のような物件は事故物件として扱われます。

自殺・殺人などが起きた物件

火災が発生した物件(規模の大小は問わない)

社会的影響の大きい事件・事故が起きた集合住宅

孤独死などで遺体の発見が遅れ、特殊清掃が必要になった物件

 これらは「心理的瑕疵」に該当し、売却時の告知義務が発生します。

事故物件に該当しないケース

一方、次のようなケースは原則として事故物件には該当しません。

病死・老衰などの自然死

日常生活上の不慮の事故死(転倒・溺死・誤嚥など)

※いずれも特殊清掃を伴わない場合

この場合、告知義務は原則不要となり、通常の不動産と同様に売却できます。

 

事故物件はなぜ売れにくいのか?

事故物件が売れにくい最大の理由は、心理的瑕疵です。

価格や立地が良くても、「人が亡くなった事実が気になる」という理由で購入を避ける人は少なくありません。

特に、ニュースで報道された事件や殺人や自殺など事件性の強い事故物件は、仲介での売却が非常に難しくなります。

 

事故物件の売却方法は2つ【仲介と買取】

 

事故物件の売却方法は、主に次の2つです。

事故物件を仲介で売却する

不動産仲介業者に依頼し、一般の個人買主を探す方法です。

メリット 買取より高値で売れる可能性がある。

デメリット 売却まで時間がかかる。買主が見つからない可能性が高い。清掃・リフォーム費用が自己負担になることが多い。

立地や築年数が良く、心理的瑕疵の影響が小さい事故物件向きの方法です。

事故物件を買取業者に売却する

事故物件専門の買取業者に、直接買い取ってもらう方法です。

メリット 現状のまま売却できる。最短数日〜1週間で現金化できる。契約不適合責任が免責になるケースが多い。

デメリット 売却価格は仲介より下がる(目安:78割)。

「早く手放したい」「仲介で売れなかった事故物件」には、買取が最適です。

 

事故物件の売却相場【どれくらい下がる?】


事故物件の売却価格は、通常物件より15割程度下がるのが一般的です。

事故内容別の相場目安

孤独死・病死:12割減

自殺:35割減

他殺:5割以上減少するケースもあり

※立地・築年数・事件性によって大きく変動します。

売却価格が下がりにくい事故物件の特徴

次の条件に当てはまる事故物件は、比較的売却しやすい傾向があります。

事件性が低く社会的影響が小さい

駅近・都市部など立地が良い

建物の損傷が軽微

条件次第では、仲介でも十分売却が可能です。

 

事故物件の売却で最重要|告知義務とは?


事故物件を売却する際、告知義務の理解は必須です。

売買では告知義務に時効なし

事故物件の売却では、人の死があった事実は何年経過していても告知が必要です。

告知を怠ると、契約解除や損害賠償請求につながるリスクがあります。

 

告知すべき内容

事案が発生した時期

発生場所

死因

特殊清掃の有無

※故人の氏名や詳細な状況まで伝える必要はありません。

 

事故物件を仲介で売却しやすくするコツ


清掃・リフォームで印象を改善

特殊清掃を実施する

事件直後の売却を避ける

場合によっては更地売却も検討

 ただし、費用倒れになるケースも多いため、事前に不動産会社へ相談することが重要です。

 

事故物件の売却で迷ったら買取が現実的

事故物件の売却では、「高く売る」より「確実に売る」方が重要になる場面が多くあります。

事故物件専門の買取業者であれば、現状のまま買取、契約不適合責任の免責、スピード売却が可能です。

 

事故物件の売却で発生する費用・税金

印紙税

譲渡所得税(利益が出た場合)

仲介手数料(仲介のみ)

※買取の場合、仲介手数料は不要です。

 

まとめ|事故物件は「正しい売却方法選び」がすべて


 事故物件でも売却は可能

 

仲介は高値、買取はスピード重視

 

告知義務違反は重大なリスク

 

相場は通常物件より15割減

 

事故物件の売却は、専門知識のある業者選びが結果を左右します。

 

事故物件買取サポートでは稲沢市、愛西市、あま市、津島市、弥富市を中心に西尾張の『事故物件』、『訳あり物件』、『ゴミ屋敷』等の買取をおこなっています。他社様でお断りされた方もお気軽にご相談ください!!






事故物件買取サポート
愛西市南河田町高台10-2
TEL 0567-69-5665


稲沢市、愛西市、あま市、津島市、弥富市の事故物件、訳アリ物件、ゴミ屋敷等のご相談は、事故物件買取サポートにご相談ください!経験豊富なスタッフがお客様に最適なご提案をいたします!




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