【不動産買取】空き家の相続放棄はできる?手続きや管理義務について解説!
相続・空き家
相続放棄はできる?
手続きや管理義務について解説!
稲沢市で空き家の相続放棄を
検討している方へ
空き家を相続すると、固定資産税や建物管理、修繕、草木の手入れ、将来の解体費用といった負担が続きます。その選択肢の一つが相続放棄です。ただし相続放棄は「空き家だけ」を手放す制度ではなく、預貯金などを含む相続全体を放棄する手続きである点に注意が必要です。
相続人が選べる方法は
3つ
- 単純承認すべて相続する
- 相続放棄一切相続しない
- 限定承認範囲内で負担する
この記事で分かること
- 空き家だけを相続放棄できない理由と、相続放棄の基本
- 相続放棄の手続きの流れと「3か月」という期限
- 放棄前の片付けで注意すべきことと「保存義務」
- 売却・解体・管理委託など相続放棄以外の選択肢
- 稲沢市で空き家を相談できる主な窓口
この記事のよくある質問
まず知りたい5つの疑問
相続放棄の基本
空き家の相続放棄とは?
稲沢市で検討する前に
知るべき基本
相続放棄とは、亡くなった方の権利や義務を一切受け継がないための手続きです。裁判所では、相続人が選べる方法として単純承認・相続放棄・限定承認の3つが示されています。
相続方法の違い
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 単純承認 | 財産も借金もすべて相続する |
| 相続放棄 | 財産も借金も一切相続しない |
| 限定承認 | 相続財産の範囲で債務を負担する |
空き家を相続すると、建物の老朽化や雨漏り、外壁の落下、庭木の繁茂、防犯面の不安などが出てきます。住む予定がない家でも、所有している限り管理は必要です。古い建物では、修繕費や解体費用が大きくなることもあります。
しかし相続放棄は、相続人としての立場そのものを放棄する重い判断です。空き家の状態だけでなく、預金・借金・未払い金・他の土地なども含めて確認することが大切です。
相続放棄は、
「空き家だけ」を
手放す制度ではありません。
預貯金などの財産も含めた、
相続全体の放棄になります。
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手続きと期限
相続放棄に必要な手続きと
3か月の期限
相続放棄または限定承認をするには、家庭裁判所へ申述します。期限は原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内。死亡日から機械的に数えるのではなく、自分が相続人になったと知った時期が重要です。
家庭裁判所への申述期限
3か月以内
起算点は「相続の開始を知ったとき」。3か月で財産調査が終わらない場合は、期間伸長の申立ても検討できます。
相続放棄の手続きフロー
- 1被相続人の死亡と相続関係を確認する
- 2空き家・預金・借金などの財産を調査する
- 3相続放棄をするか検討する
- 4被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を確認する
- 5相続放棄申述書・戸籍類・住民票除票などを準備する
- 6収入印紙800円分と連絡用郵便切手を用意する
- 7家庭裁判所へ申述する
- 8照会や追加書類に対応する
- 9受理後、必要に応じて受理証明書を取得する
必要書類として、相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本などが示されています。配偶者・子・親・兄弟姉妹のどの立場で申述するかによって追加書類が変わるため、自分の立場も確認しておきましょう。
片付けと管理義務
放棄前の片付けはできる?
やってよいこと・避けたいこと
相続放棄を考えている場合、空き家の片付けには注意が必要です。財産価値のある家財を売る・捨てる・持ち帰る、預金を引き出して使うなどの行為は、相続を受け入れたと判断されるおそれがあります。
対応が必要になり得ること
屋根材が飛びそう、外壁が落ちそう、草木が道路にはみ出しているなど、緊急性があるケースでは、安全確保のための対応が必要になることもあります。
避けたい行為
財産価値のある家財の売却・処分・持ち出しや、預金の引き出し・使用。民法第921条では、相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認とみなす旨が定められています。
どこまでが保存行為で、どこからが処分行為になるかは事案によって判断が分かれます。特に残置物の処分や売却準備は相続放棄に影響するおそれがあるため、弁護士や司法書士へ確認してから動くと安心です。
また、相続放棄をしたからといって空き家と完全に無関係になるとは限りません。令和5年施行の民法改正後は、相続放棄の時に相続財産を現に占有している場合、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、その財産を保存する義務が問題になります。
空き家を放置した場合の主なリスク
| リスク | 起こり得る問題 |
|---|---|
| 倒壊 | 通行人や近隣建物への被害 |
| 外壁・屋根の落下 | 損害賠償トラブル |
| 草木の繁茂 | 害虫・景観悪化・苦情 |
| 不審者の侵入 | 防犯上の不安 |
| 管理不全空家等 | 行政からの指導・勧告 |
| 特定空家等 | 勧告・命令・行政代執行の可能性 |
| 固定資産税 | 住宅用地特例から外れる可能性 |
放棄以外の選択肢
相続放棄以外の選択肢
売却・解体・管理・
相談を比較する
空き家の負担を減らす方法は、相続放棄だけではありません。相続したうえで売却する、古家付き土地として売る、解体して土地として活用する、管理を委託するなど、状況に応じた選択肢があります。
相続放棄・売却・解体・管理委託の比較
| 選択肢 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 借金や管理負担が大きい | 他の財産も受け取れない |
| 空き家売却 | 立地や建物状態に需要がある | 権利関係や残置物の確認が必要 |
| 古家付き 土地売却 | 建物を残して相談したい | 建物状態で評価が変わる |
| 解体後の 土地売却 | 建物の老朽化が進んでいる | 解体費用と税負担を確認する |
| 管理委託 | すぐ売らずに維持したい | 継続的な費用がかかる |
築年数が古い、市街化調整区域にある、他社で相談が難しかったなどの空き家でも、最初から相続放棄だけに絞らず、売却・買取・管理・解体を比較することが大切です。現地の状態や権利関係によって最適な方法は変わるため、まずは現状を整理しましょう。
まとめ
判断前に確認したい
ポイント
空き家の相続放棄は、固定資産税や管理負担を避けるための選択肢になります。ただし空き家だけを放棄できる制度ではなく、預金など他の財産も受け取れなくなる点に注意が必要です。
- 1相続放棄は原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する
- 2空き家だけでなく、相続財産全体を放棄する
- 3財産価値のある家財処分や預金の使用は慎重に判断する
- 4放棄後も、現に占有している場合は保存義務が問題になることがある
- 5稲沢市では空き家ポータルサイト・除却補助・空き家スッキリ補助制度などを確認できる
- 6売却・解体・管理委託・空き家バンクも比較して検討する
空き家の相続は、法律・税金・不動産の判断が重なりやすい問題です。放棄すべきか、相続して売却すべきか、解体や管理を選ぶべきかは、建物の状態・土地の需要・他の遺産・親族関係によって変わります。
稲沢市の古い空き家で迷っている方は、相続放棄だけを急いで決めるのではなく、まずは財産状況と空き家の現状を整理しましょう。そのうえで、専門家や地域の相談先を活用しながら、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
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