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【不動産買取】古家付き土地の売却は更地渡しと現状渡しどっち?税負担のリスク解説

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渡邉 友浩

筆者 渡邉 友浩

不動産キャリア25年

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

この記事でわかること

  • ・更地渡しは売主が解体費用を負担
  • ・現状渡しなら解体費用を払わず売却できる
  • ・木造の解体費用相場は1坪あたり3.5万円
  • ・更地にすると住宅用地特例が外れ、税負担が
    増加
  • ・古家を解体する前に買取査定を受けるのが
    一般的

古家付きの土地を売却する際、更地にすると、土地がきれいに見えて、高く売却できそうだと感じる方も多いでしょう。しかし実際には、解体費用を先に支払ったあとに買い手が見つからず、固定資産税だけが増えてしまうリスクもあります。


この記事では、稲沢市周辺の不動産事情も踏まえながら、後悔しない売却方法を解説します。
相続した空き家の売却を考えている方のご参考になれば幸いです。

現状渡しと更地渡しの違いとは?

 

現状渡しと更地渡しでは、解体費用を誰が負担するのかが大きく異なります。
まずは、それぞれの特徴を整理しましょう。

「現状渡し」は建物を残したまま売る方法

現状渡しとは、古い建物を残した状態で売却する方法です。

建物の価値よりも、土地として取引されるケースが多くなります。


現状渡しの主な特徴は、次のとおりです。

  • ・売却前に解体費用を用意しなくて済む
  • ・手元資金を減らさずに売却活動を始められる
  • ・住宅用地特例が残る場合がある
  • ・買主に価格交渉を受ける可能性がある

木造住宅の解体費用は、国土交通省の資料で中部エリアの場合「1坪あたり3.5万円、50坪で175万円程度」が相場として示されています。


ただし、実際の解体費用は建物の状態や接道状況、廃棄物の量、付帯工事の有無によって変わります。
参照:国土交通省「我が国の住生活をめぐる状況等について」(2026年5月12日確認)

「更地渡し」は売主が解体して引き渡す
方法

更地渡しとは、売主が建物を解体し、土地だけの状態で引き渡す売却方法です。
買主側が解体工事を考える必要がないため、住宅建築の計画を立てやすくなります。


更地渡しの主な特徴は、次のとおりです。

  • ・売主が解体費用を負担する
  • ・土地の見た目が整い、買主が検討しやすくなる
  • ・住宅建築の計画を立てやすくなる
  • ・解体後は建物滅失登記の申請が必要になる
  • ・売却が長引くと、固定資産税の負担が増える可能性がある

特に稲沢市の駅周辺や住宅需要があるエリアでは、更地を希望する買主も少なくありません。
しかし、更地渡しをする場合は、売主が解体費用を負担するため、資金計画を立ててから判断することが大切です。

違いは「誰が解体費を負担するか」にある

現状渡しと更地渡しの最大の違いは、解体費用を誰が負担するかです。
資金面の負担を比較すると、次のような違いがあります。

比較項目 現状渡し 更地渡し
解体費用 買主負担 売主負担
売却価格 相場より低い傾向 相場価格に近い
固定資産税 住宅用地特例が使える可能性 住宅用地特例が使えない

古家付きの土地は現状渡しと
更地渡しどっちが良い?

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古家付き土地を更地渡しにする際のリスク

解体費用を払っても売れる保証はない

更地にすると確かに土地の見栄えは良くなります。

しかし、更地にしたからといって必ず買主が見つかるとは限りません。


駅から離れたエリアや敷地が広すぎる土地では、更地後も長期間売れ残るケースがあります。その状態になると、解体費用や固定資産税の負担だけが増えてしまうので注意が必要です。
また、更地にしたことで売却価格が上がったとしても、解体費を差し引くと手取り額が変わらない場合も珍しくありません。

更地にすると固定資産税が増える可能性がある

住宅が建っている土地には、「住宅用地特例」が適用される場合があります。
この特例によって、固定資産税の負担が軽減されています。(2026年5月12日確認)

しかし、建物を解体すると特例が外れ、税負担が増加してしまうので注意が必要です。

住宅用地の区分 固定資産税の軽減内容
小規模住宅用地
(200㎡以下の部分)
固定資産税の課税標準が6分の1
一般住宅用地
(200㎡を超える部分)
固定資産税の課税標準が3分の1

稲沢市では空き家除却補助制度が案内されている

稲沢市では、倒壊のおそれがある危険な空き家について、除却費用の一部補助制度が案内されています。


ただし、次のような条件があります。

  • ・1年以上使用されていない
  • ・木造住宅
  • ・個人所有
  • ・危険性が認められる
  • ・事前相談と不良度判定が必要

参照:「空き家(不良住宅)の除却補助」(2026年5月12日確認)

解体前に「買取査定」を受ける選択肢も
ある

「更地にしたいけれど、先に数百万円を払うのは不安」という場合は、解体前に買取査定を受ける方法もあります。

不動産会社による買取では、古家付きのまま売却することができます。また、買取の場合は契約条件によって、売却後の契約不適合責任の負担を軽減できる場合もあります。

古家付きの土地は現状渡しと
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古家付き土地の売却方法に関するFAQ

Q1.古家付き土地は更地にしたほうが高く売れる?
A1. 高い価格で売却できるかは立地条件によって異なります。

駅に近い土地や住宅需要が強いエリアでは、更地のほうが有利になる場合があります。ただし、解体費用を差し引くと、最終的な手取り額が変わらないケースもあります。
Q2.解体費用を払うお金がなくても売却できる?
A2. 不動産買取の場合は現状渡しのまま売却が可能です。

売却前に数百万円を用意できない場合は、先に買取査定を確認したほうが安全です。
Q3.現状渡しを買取してもらうメリットは?
A3. 買取では、解体費用を支払わずに土地を現金化することができます。

また、仲介手数料が不要になるケースもあり、売却時期を把握しやすい点も特徴です。特に相続した空き家では、「早く整理したい」という理由で買取を選ぶ方も増えています。

まとめ

現状渡しと更地渡しでは、「どちらが正しい」と決まっているわけではありません。
大切なのは、解体費用・税負担・売却時期を踏まえて判断することです。


特に稲沢市周辺では、更地需要があるエリアと、古家付きのままでも需要があるエリアに分かれています。そのため、解体を決める前に査定を受けることが重要です。

「数百万円を先に払うのは不安」「空き家を早く整理したい」という場合は、古家付きのまま買取相談を進める方法もあります。

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