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【不動産買取】市街化調整区域の不動産買取は可能?売却しにくい不動産の対処法

買取

渡邉 友浩

筆者 渡邉 友浩

不動産キャリア25年

この仕事は『ありがとう』が溢れています。お取り扱いする商品が高価であるため、責任が重くプレッシャーが大きい仕事です。ただ、それ以上に、『良い物件を見つけてくれてありがとう!!』『早く売却してくれてありがとう!!』『困ってる不動産の問題が解決できてありがとう!!』など。お客様から本当にたくさんの『ありがとう』を頂きます。地域の不動産業者にしかできない仕事で街づくりに貢献していきたいです。

この記事でわかること

  • ・市街化調整区域の不動産でも、条件によっては買取の対象
  • ・買取価格は、接道状況・地目・インフラ・過去の許可履歴で変わる
  • ・農地のまま売る場合と転用して使う場合で必要な手続きは変わる
  • ・条例で指定された区域や地区計画の対象地なら建築できることも
  • ・査定前に登記簿・固定資産税納税通知書・公図・測量図などを揃える

市街化調整区域とは、市街地が無秩序に広がるのを抑えるために定められた区域です。

この区域では原則として建物を建てることができないため、不動産売却が難しい傾向があります。

しかし、条例で指定された区域、接道状況、地目、過去の許可履歴などによっては、買取につながる余地が残る場合もあります。


この記事では、市街化調整区域の意味や売却が難しいと言われる理由について解説します。

また、市街化調整区域の査定前の準備や買取手続きについてもまとめたので、ご一読いただけますと幸いです。

市街化調整区域の
不動産売却が難しい理由


市街化調整区域の不動産が難しい理由として、建物の建設が制限されることが挙げられます。市街化調整区域は道路の接道条件や農地の規制も重なるので、一般的な住宅地より買い手の幅が狭まるのです。

市街化調整区域とはどのような区域か

市街化調整区域は、市街地の広がりを抑えるための区域です。稲沢市の案内でも、市街化調整区域内では原則として建築物を建築できないとされています。

ただし、市長の許可を受けて建てられるものや、許可が不要な場合もあります。

仲介で買い手がつきにくい主な理由

仲介で買い手がつきにくい主な理由は、買う側が使い道を描きにくい点にあります。建築基準法では、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していないと建築できません。

さらに、市街化調整区域では都市計画法の制限も重なるため、住宅用地として売り出しても話が進みにくい土地があります。

市街化調整区域の
不動産買取は可能?

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市街化調整区域の不動産買取で
確認したい条件


不動産買取で重要なのは、建築や転用の余地、接道、地目、過去の許可書の有無です。資料がそろっているほど役所確認が進み、査定の精度も上がります。

買取価格に響きやすい条件

価格に響きやすいのは、再建築や用途変更の余地が残るかどうかです。稲沢市では、指定区域や地区計画の対象地で住宅系の建築余地が残る場合があります。

一方で、その枠の外にある土地や、法令上の手続きが重い土地は価格が伸びにくくなります。

接道状況・インフラ・建物の有無

接道は重要です。建築基準法では、原則として4m以上の道路に2m以上接することが求められます。上下水道の引込み状況や、古い建物の許可関係が確認できるかどうかも、使い道と費用の見込みに直結します。

建物付きのまま売る場合でも、築年数だけでなく、適法性の資料が残っているかが見られます。

農地・雑種地・宅地として使われている土地で異なる確認点

農地は特に手続きが重くなります。稲沢市の案内では、市街化調整区域内の農地を農地以外の用途で使う場合、原則として愛知県知事の許可が必要です。

農地のまま売るのか、転用を前提に進めるのかで流れが変わるため、地目は最初に確かめたい項目です。

査定前に揃える資料と稲沢市独自の土地情報

登記事項証明書、固定資産税納税通知書、公図、測量図、建物がある場合は古い確認通知書や許可書があると役立ちます。


稲沢市の場合は、都市計画情報などの位置検索を簡単に行うことができる『MAP de いなざわ!』を開設しています。

査定で見られやすい項目は、次のとおりです。

確認項目 主な内容 価格や売却への影響
接道状況 道路種別、幅員、接道長さ 再建築の余地、用途の幅
インフラ 上下水道、ガス、引込み状況 工事費の見込み、使い道
地目と許可 農地かどうか、転用の要否、過去の許可書 手続きの重さ、売却期間
資料の有無 登記、公図、測量図、建築関係書類 査定の精度、確認の速さ

市街化調整区域の
不動産買取は可能?

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市街化調整区域の
不動産買取に関するQ&A

Q1.市街化調整区域の不動産でも買い取ってもらえる?
A1. 基本的に買取可能です。

接道状況、地目、上下水道の有無、過去の許可履歴、不動産の状態によっては、不動産会社が活用の余地を見込んで買い取ることがあります。
Q2.農地が市街化調整区域に含まれている場合も買取できる?
A2. 買取はできますが、地目が農地になっている不動産は、通常の土地より確認事項が増えます

そのため、農地のまま売却するか、農地以外の用途で売却するかで買取の流れが変わります。
Q3.買取相談の前に何を準備するべき?
A3. まずは、土地や建物の内容が伝わる資料をそろえることが大切です。

登記事項証明書、固定資産税納税通知書、公図、測量図、建物がある場合は古い確認通知書や許可書があると役立ちます。

併せて、市街化調整区域かどうか、建築に関する制限があるか、農地転用の確認が必要かも見ておくと、その後の相談がスムーズです。

まとめ

市街化調整区域の不動産は「原則として家が建てられない」ため、市場で買い手がつきにくい特殊な資産です。


しかし、建物の有無や築年数、接道状況、インフラ、地目、過去の許可履歴などの条件次第で、不動産買取が可能なケースも少なくありません。

固定資産税納税通知書や登記簿などの資料をそろえ、都市計画情報を確認したうえで、調整区域の取扱いに慣れた不動産会社へ相談することが重要です。


買取と仲介の違い、売却にかかる期間や費用、優先したい条件を整理し、早めに専門家へ相談することで、将来の負担を軽減しながら後悔のない売却につなげやすくなります。

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